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特定優良賃貸住宅(特優賃住宅)とは、国の特定優良賃貸住宅供給促進事業を活用し
民間の土地の所有者等が兵庫県等からの建設費補助や住宅金融公庫等の融資等を受けて建設した賃貸住宅です。
また入居者の所得に応じて国と兵庫県等から家賃補助が受けられる優良な民間の賃貸マンションのことです。 |
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次の1. 〜5. の要件をすべて満たす世帯。
- 日本国籍を有する世帯または、外国人登録をしている世帯。
- 自ら住居する住宅を必要としていること。
- 入居しようとする世帯が2人以上の家族であること。(現在婚約中の方も申込できます)
<注>夫婦の別居等、家族を不自然に分割したり合併することはできません。
なお、単身者申込できません。
<注>婚約中の方は、鍵渡し後3ヶ月以内の入籍が必要です。
<注>資格審査後、婚約者に変更があったときは、失格となります。
- 入居収入基準が一定の範囲ないであること。
所得月額が200,000円以上、601,000円以下
- 連帯保証人のある方
連帯保証人は申込人以上の収入が必要です。
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※特例として
下記に該当している世帯(若年層)については、所得月額が178,000円以上、601,000円以下
・入居しようとする者で、所得のある者のうちいずれか一人が35歳以下である。 |
申込資格(1. 〜5. ) を充足しても、次にあてはまる場合は、申込できません。
- 住宅内で営業行為をする方。
- 団地で円満な共同生活を営みえない方。
- 所得があるのに申告していない方。
- 家賃滞納のため、訴訟等で公営住宅等を明け渡したことがある方、
及び現在公営住宅等明渡請求手続中の方。
- 現在他の特定優良賃貸住宅に入居されている方。
- 自家所有者の方。
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| 契約家賃 |
契約家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められていますが、入居後、物価や近隣家賃その他経済事情などの変動を勘案し、概ね2年ごとに見直しを行う事もありますのでご承知おきください。 |
| 入居者負担額 |
入居者の方が、毎月の期日までに建物所有者または各管理法人へ実際に支払う額を「入居者負担額」といい、契約家賃との差額を国と大阪府等が補助します。傾斜型家賃は毎年補助金が減額されるため、逆に入居者負担額は毎年3.5%ずつ上昇します。(上限は契約家賃です。)フラット型の場合の入居者負担額は、所得区分や契約家賃の変更がなければ、管理開始日より15年間は一定額で変わりません。また、入居者負担額は、入居者の方の所得基準等によって3段階または5段階に分かれます。
ただし、毎年所得区分の見直しを行います。
| 所得月額 |
所得区分 |
| \153,000以上〜\200,000未満 |
1s・1a |
1s |
\200,000以上〜\238,000以下
\238,000を超え〜\268,000以下
\268,000を超え〜\322,000以下 |
1・1a
1・1b
1・1c |
1 |
| \322,000を超え〜\445,000以下 |
2 |
2 |
| \445,000を超え〜\601,000以下 |
3 |
3 |
※1sの対象は153,000円以上200,000円未満の世帯で、かつ夫婦の満年齢の合計が70歳以下、
または、義務教育終了前の子どもを扶養し、現在同居している世帯となります。
注意事項
入居時の収入分位によっては、家賃補助の受けられない住戸もありますので、ご了承ください。
入居者負担額を滞納した場合には家賃補助を受けることが出来ません。
所得区分は地域により、多少異なります。 |
| 家賃補助 |
- 補助の方法
家賃補助は、国と大阪府等から建物所有者に対して行われます。入居者の方は、建物所有者に対して家賃の減額のための依頼を、毎年定められた期日までに行うことにより、家賃が減額されます。この結果、入居者の方は家賃から補助金を差し引いた「入居者負担額」を支払うことになります。
- 補助の期間及び家賃減額依頼の方法
補助が行われる期間は、契約家賃が入居者負担額を上回っている期間です。ただし、建物の管理(供用)が開始されてから最長20年間が限度となります。
入居者の方は、毎年6月上旬に家賃減額依頼書に住民票、所得証明書などの必要書類を添えて、各管理法人を経由して建物所有者へ提出しなければなりません。なお、毎年定められた期日までに必要書類を提出されなかった場合は、家賃補助が受けられません。
各管理法人は、入居者の方から建物所有者に提出されたこれら書類を取りまとめて、大阪府等関係自治体に対して家賃補助を受けるための手続きを行うことになります。
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| 敷 金 |
敷金は契約家賃の3ヶ月以内となっております。
ただし、契約家賃の見直しにより変更することもあります。 |
| 共益費 |
共益費は共用の電気料、電球代、共用水栓の水道料およびゴミ処理、共用廊下、階段などの掃除費に要する経費など共用設備の維持管理に要する費用です。従って、物価の変動、人件費などの高騰または収支状況により改定することがありますので、ご承知おきください。
なお、共益費で行う管理業務については、清掃業務などを行う法人に再委託する場合があります。 |
| 駐車場 |
駐車場は有料ですので、各住宅の施設の概要をご覧ください。
駐車場の管理については建物所有者または各管理法人が行いますので、
別途使用契約を締結していただきます。
※車庫証明発行手数料などは別途必要になります。(団地により、異なる場合があります。)
※詳細は申込み団地の各管理法人までお問い合わせ下さい。 |
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